8月27日付けにて、TVニュースでも放映されておりました、
台風20号に伴う兵庫県淡路市の風力発電設備の倒壊事故を受けて、経済産業省より指示書が発表されました。
1.風力発電設備について、改めて技術基準への適合性を確認し、技術基準への不適合のおそれがある場合には必要な処置を行うとともに、
速やかに産業保安監督部に報告すること。
2.台風の接近等による影響が見込まれる場合には、安全対策に万全を期すこと。必要に応じて、停電時においてもヨー制御が可能となるような予備電源の設置や、
万一風車が倒壊した場合に備えた周辺への人の立入りを防止するような措置等の対策を講じること。
3.日常点検や定期点検の際に設備全体の健全性を確認すること。特に基礎と支持物の接合部及び基礎の構造について設計図とも照らし合わせ、
健全性を確認すること。また、運転開始から10年以上経過した風力発電設備については、特に慎重に確認すること。