分割案件について

平成30年8月8日に更新された「再生可能エネルギー発電事業計画の認定における設備の設置場所について」内記載

分割案件について再度確認です。(以前と変わりは特にございません)

<分割案件と判断される事例>

①私道等を意図的に設置し、分断していると認められる場合

②他事業者と共同して同事業者の連続を避けつつ複数の需要場所(複数の発電所)を施 設する場合

③同一の事業者が交互に異なる種類の再生可能エネルギー発電設備を施設する場合

となります。曖昧なケースはまだまだありますが難しくなってきました。

よく質問を受けますので記載させていただきました。