経済産業省より、事業用電気工作物(発電用風力設備)設置者に追加の指示が出されましたので記載させて頂きます。
設置している風力発電設備の設計図書等を確認し、基礎の構造が別紙の図1、図2、図3及びその他のいずれに該当するかを、
各産業保安監督部まで、速やかに報告すること。その際、風力発電設備所名、基数、機種、連絡先を合わせて報告すること。
・ 図1は、凸状の上下段に設計・施工されていて、アンカーリング又はアンカーボルトが基礎(フーチング)の下部まで達していない場合。
・ 図2:基礎(ペデスタル)内のアンカーリング又はアンカーボルトが、基礎(フーチング)の下部まで達しているもの。
・ 図3:凸状ではなく、基礎の上部にテーパー(傾斜)が付いているもの。
① 支持物(タワー) ②アンカーボルト又はアンカーリング
③ 基礎(ペデスタル) ④基礎(フーチング)
(図中の点線は、部位の範囲を示すために記載したものである)