50KW未満太陽光 接続同意書類添付について

2018年11月26日に資源エネルギー庁より改めて忠告がございました。

(抜粋)

2018年8月31日付「FIT制度に係る標準処理期間及び運用ルールの一部見直しについて」にて既にお知らせしているとおり、

2018年12月1日以降は、新規申請時の接続同意書類の添付が必須になります。12月1日以降は、電子申請の際に接続同意書類を

添付しないとエラーとなり、申請することができなくなりますのでご注意ください。

また、11月30日までの申請で所定の添付項目へ接続同意書類が添付されていない案件については、12月3日に不備連絡を行いますので、

接続同意書類を添付して2019年1月11日までに再申請してください(設置者承諾済にすること)。

本不備補正では接続同意書類を添付しないとシステム上再申請ができません。2019年1月11日までに再申請がされない場合は、

2018年度価格を適用することができませんのでご注意ください。

以上