標識、柵塀の設置義務について

2018年11月8日付けにて、「新FIT制度に基づく標識、柵塀の設置義務に関するお知らせ(注意喚起)」

が発表されました。内容は、標識及び柵塀等が未設置である旨の情報が経済産業省に多く寄せられているので、

ルール通りに設置するように、といったものです。

’ルール’とは、下記となります。

(1)発電設備又は発電設備を囲う柵塀等の外側の見えやすい場所に標識を掲示すること(FIT法施行規則第5条第5号)

(2)この事業に関係ない者が発電設備にみだりに近づくことがないよう、適切な措置を講ずる

こと(具体的には、外部から容易に発電設備に触れることができないように、発電設備と十分な距離を確保した上で、

構内に容易に立ち入ることができないような高さの柵塀等を設置すること)

(FIT法施行規則第5条第3号及び事業計画策定ガイドライン)

 

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