新規/変更認定申請等にかかる経過措置について

2018年4月12日付にて、「新規/変更認定申請等にかかる経過措置について 」が

改めて発表されました。内容は以前と変わりないですが、

<経過措置1>

2017 年度の申請期限までに申請を行ったにもかかわらず、認定が2018 年度にずれ込む案件について、以下の要件をいずれも満たす場合は、

認定が 2018 年 4 月以降になったとしても、2017年度の調達価格を適用。

① 2018 年 1 月 12 日まで(バイオマス発電設備については 2017 年 12 月 12 日まで)に新規/変更認定申請を行ったこと。

② 2018 年 2 月 16 日までに電力会社との接続同意書類を提出したこと。

<経過措置2>(太陽光発電設備及び 20kW 未満の風力発電設備を除く)

2018 年度から、風力・中小水力・地熱・バイオマス発電設備について、発電出力を増加させる場合には、

運転開始前後を問わず、調達価格をその変更時点の価格に変更することとなりましたが、

以下の要件をいずれも満たす変更認定申請については、認定が2018 年 4 月以降になったとしても、

調達価格は変更されないこととします。

① 当該申請が発電出力の 10kW 未満又は 20%未満の増加に係るものであって、区分等の変更を伴うものでないこと。

② 2018 年 3 月 30 日までに、申請を行ったこと 。

③ 2018 年 11 月 30 日までに、接続同意書類(当該出力増加後のもの)を提出すること。

<経過措置3>(太陽光発電設備及び 20kW 未満の風力発電設備を除く)

2018 年度から、風力、中小水力、地熱、バイオマス発電設備について、発電出力を増加させる場合には、

運転開始前後を問わず、調達価格をその変更時点の価格に変更することとなりましたが、

旧 FIT 法の認定を受けており、電源接続案件募集プロセスに参加中案件について、以下の要件をいずれも満たす変更認定申請については、

調達価格は変更され ないこととします。

① 電源接続案件募集プロセス完了後、接続契約を締結した日が 2018 年 3 月 1 日以降であること。

② 当該申請が発電出力の 10kW未満又は 20%未満の増加に係るものであって、区分等の変更を伴うものでないこと。

③ 接続契約を締結した日の翌日から 1 カ月以内に当該申請を行うこと。

④ 当該申請の際に、電力会社との接続同意書類(当該電源接続案件募集プロセス完了後、最初の 接続の同意に係るもの)を同時に提出すること。

<経過措置4>

20kW 未満の風力発電設備については、2018 年度から20kW 以上の風力発電設備と同価格区分とし

取り扱われることとなりましたが、以下の要件をいずれも満たす案件に限り、認定日が

2018 年 4 月 1 日以降になる場合であっても、2017 年度と同じ調達価格を適用することとします。

① 2018 年 2 月 28 日までに新規/変更認定申請を行ったこと。

② 申請時に土地の使用権原を証する書類を含め全ての必要書類が添付されていること。

③ 2018 年 2 月 28 日までに電力会社に接続契約の申込みを行い、不備なく受付されていること。

④ 2018 年 7 月 31 日までに電力会社との接続の同意を証する書類を提出すること。

なお、経過措置④の対象となる案件については、風力発電設備の運転開始期限(4年)が設定 されます。

以上となります。