【追加指示】平成30年8月24日に兵庫県内で発生した風力発電設備の倒壊事故を踏まえた追加の指示について

経済産業省より、事業用電気工作物(発電用風力設備)設置者に追加の指示が出されましたので記載させて頂きます。

 

設置している風力発電設備の設計図書等を確認し、基礎の構造が別紙の図1、図2、図3及びその他のいずれに該当するかを、

各産業保安監督部まで、速やかに報告すること。その際、風力発電設備所名、基数、機種、連絡先を合わせて報告すること。 

・ 図1は、凸状の上下段に設計・施工されていて、アンカーリング又はアンカーボルトが基礎(フーチング)の下部まで達していない場合。
・ 図2:基礎(ペデスタル)内のアンカーリング又はアンカーボルトが、基礎(フーチング)の下部まで達しているもの。
・ 図3:凸状ではなく、基礎の上部にテーパー(傾斜)が付いているもの。

 

① 支持物(タワー) ②アンカーボルト又はアンカーリング
③ 基礎(ペデスタル) ④基礎(フーチング)
(図中の点線は、部位の範囲を示すために記載したものである)